特養ケアマネのブログ

特養で働くケアマネが、介護のお金と制度を正直に伝えます

特養料金が年100万円以上、下がった人も!
絶対、確認してください。

⚠ 知らない・やらないだけで大損
年100万円下がった方が、実際にいます

同じ要介護度・同じ部屋でも、住民税・収入・預金しだいで月の支払いが大きく変わります。
申請しないと、自動では安くなりません。

もう入居している方も、あきらめないでください。
制度によっては最大2年さかのぼって戻ってきます。
この記事の使い方

下のチェックカードを、1枚ずつ「自分の家はどれかな?」と当てはめていくだけです。

難しい計算は要りません。預金通帳と、年金などの収入がわかるもの(年金の振込通知書のほか、給与・家賃収入・配当などがある方はその書類も)を手元に置いて、3分だけ読んでみてください。

1つでも当てはまったら、まずは市区町村の介護保険窓口に電話するところから始めましょう。

CHECK 1

食費・部屋代を下げる
「負担限度額認定証」の対象ですか?

特養の費用のうち、毎月いちばん大きい食費と部屋代を一気に下げる制度です。
「住民税」「収入」「預金」の3つすべてを満たす必要があります。順番にチェックしてみてください。

チェック① まずここから

世帯全員(同居家族すべて)が、住民税非課税ですか?

住民税を払っている家族が世帯にいると、この制度は原則として対象外になります(CHECK 4の世帯分離で道が開ける場合も)。

チェック①が「はい」なら、次は本人の収入預金の組み合わせで段階が決まります。

段階 本人の収入
(年金等の合計)
預金(本人) 預金(夫婦)
第2段階 80.9万円以下 650万円以下 1,650万円以下
第3段階① 80.9万円超〜120万円 550万円以下 1,550万円以下
第3段階② 120万円超 500万円以下 1,500万円以下

表の見方:「本人の収入」と「預金」の両方を満たす段階に当てはまれば、その段階の対象です。
たとえば「本人の年金が年100万円・夫婦の預金が1,400万円」なら、第3段階①に該当します。

💡 制度のしくみ:収入が低い人ほど、預金にゆとりがあっても対象になります。
逆に「収入が多くて、預金もある人は自分で払えるよね」という考え方で、収入が高い段階ほど預金の上限が厳しくなります。
CHECK 2

月の介護費に上限がつく
「高額介護サービス費」の対象ですか?

1か月に支払った介護サービスの自己負担額が一定額を超えると、超えた分が後から戻ってくる制度です。
こちらは預金は関係なし。住民税の課税状況と所得だけで判定します。

区分 月の上限額
(世帯ごと)
生活保護等 15,000円(個人)
住民税非課税で
本人の年金等が年80万円以下
24,600円(世帯)
個人なら15,000円
住民税非課税
(その他)
24,600円(世帯)
住民税課税世帯
(一般)
44,400円(世帯)
課税所得
380万円〜690万円未満
93,000円(世帯)
課税所得
690万円以上
140,100円(世帯)
CHECK 3

医療費もかかっているなら
「合算制度」が効くかも

1年間の医療費+介護費の自己負担を合算して、上限を超えた分が戻ってくる制度です。
「医療費だけ」「介護費だけ」では対象外でも、合算するとはじめて対象になるケースがあります。

区分(70歳以上の世帯) 1年の上限額
後期高齢者で
住民税非課税
31万円
年収約370〜770万円 67万円
年収約1,160万円以上 212万円
CHECK 4

同居の子・孫が住民税課税なら
「世帯分離」で道が開くかも

本人は年金だけなのに、同居している子や孫が住民税を払っているせいで、世帯全体が「住民税課税世帯」と扱われている――。
このとき世帯を分ける(世帯分離)と、本人を「住民税非課税世帯」にできて、CHECK 1〜2の対象になる可能性があります。

まずは「うちの場合、世帯分離したら介護費用と健康保険料はどう変わりますか?」と市区町村窓口で確認するのが確実です。安易にやると、保険料の方で逆に高くなることもあります。
🚨 もう入居している方へ

「今からじゃ遅いんでしょ?」と思った方へ

「もう入居して何年も経つから、今さら制度のこと言われても…」と思った方、あきらめないでください。

制度ごとに「どこまでさかのぼれるか」が決まっています。

「うちの母、何年も特養にいるけど、高額介護サービス費の申請をした記憶がない」――そんな方は、明日にでも市区町村の介護保険窓口に電話してください。
過去2年分が戻ってくるなら、それだけで数十万円〜になるケースもあります。

動かなければ、何も戻ってきません

10年近く特養で働いてきて、私が一番もどかしいのは「申請していれば戻っていた人」がたくさんいることです。

「もっと早く知っていれば…」
「ケアマネさんが言ってくれていれば…」
「役所が自動でやってくれると思っていた」

制度は、申請しないと使えない仕組みになっています。役所は「あなたは対象ですよ」と教えに来てはくれません。

でも逆に言えば、知って動いた人だけが、年100万円戻ってきているのも事実です。

電話することから始めましょう

介護保険証を手元に用意して、
お住まいの市区町村の介護保険窓口へ。

「特養の費用を安くする制度を全部教えてください。
負担限度額・高額介護・合算、すべて確認したいです」

電話で確認できるのは「あなたが対象になりそうか」と「必要書類は何か」までです。
実際に料金を下げる・お金を戻すには、そのあと申請書を提出する必要があります(窓口持参または郵送・市区町村による)。

でも、まずは電話1本から。電話するだけなら損はしません。知らないまま放置することが、いちばんの損です。

該当した制度を、もっと詳しく

この記事の根拠(2026年5月時点で確認) ※実際に減額の対象になるかは、必ずお住まいの市区町村窓口でご確認ください。制度の細かい運用や金額は、改正により変更されることがあります。