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【知らないと年100万円超の損】特養の費用を月7万円安くする「負担限度額認定証」|ケアマネが正直に解説

2026年5月時点の情報をもとに作成|特養ケアマネが解説

同じ特養に同じ介護度で入っているのに

年間 約120万円

の差がついているケースがあります。
その差を生んでいるのが「負担限度額認定証」を申請したかどうかです。

申請しないと

月14万円

特養ユニット型・要介護4
(介護費1割負担込み)

申請すると

月8万円

同じ部屋・同じ介護度で
(介護費1割負担込み)

この記事でわかること

特養の入居相談を受けるとき、ご家族からよく聞かれるのが「毎月いくらかかるのか」です。施設のパンフレットには月14〜15万円と書いてあるけれど、知り合いに聞いたら8万円で済んでいると言う。どういうこと?

その違いを生んでいるのが、今回ご紹介する「介護保険負担限度額認定証」です。申請するかしないかだけで、月7万円・年間で80万円以上の差がつきます。要介護度や部屋タイプによっては年間100万円を超える差が出ることも珍しくありません。

まずは現実を知ってください|特養の本当の月額

下の表は、特養に入居したときの「介護サービス費(1割負担)+食費+居住費+日用品費」を全部合算した月額です。負担限度額認定証がない方(第4段階)の目安です。

介護度 多床室 従来型個室 ユニット型個室
要介護3 約101,960円 約111,440円 約138,980円
要介護4 約104,060円 約113,540円 約141,110円
要介護5 約106,130円 約115,610円 約143,180円

※介護サービス費は1割負担で計算。食費・居住費・日用品費の合計目安(2026年5月現在)。地域加算や処遇改善加算は含めていません。

2割負担・3割負担の方は、上記より介護サービス費が増えます。
例:要介護4・ユニット型個室の介護サービス費
 ・1割負担:約26,580円/月
 ・2割負担:約53,160円/月(合計 約167,690円)
 ・3割負担:約79,740円/月(合計 約194,270円)
ご自身の負担割合は「介護保険負担割合証」(毎年7月発行)でご確認ください。

多床室でも月10万円超、ユニット型個室なら月14万円超。これが「申請しない」または「対象にならない」方の現実です。

申請するとどう変わる?|認定証ありの月額

一方、負担限度額認定証で「第2段階」に該当した方が同じ施設に入居した場合の月額がこちら。

📊 第2段階・要介護4・ユニット型個室の月額(介護費1割負担の場合)

介護サービス費(1割負担)26,580円
居住費(880円×30日)26,400円
食費(600円×30日)18,000円
日用品費約10,000円
合計約 80,980円

※介護費が2割負担の方は約107,560円/月、3割負担の方は約134,140円/月になります。

同じユニット型個室、同じ要介護4でも、月60,130円も違います。これを年間にすると…

要介護4・ユニット型個室・第4段階 vs 第2段階

年 約72万円

の差。これは同じ部屋・同じ介護度で生まれる差です。

📁 ケアマネ現場の話

「面倒だから後でやる」と言って1年放置されたAさんのケース

入居前面談で「奥さまは年金収入だけで預貯金もそれほど多くないので、ほぼ間違いなく第2段階です。すぐに申請してください」とお伝えしました。

ところが息子さんは「平日に役所に行くのは難しい」「通帳のコピー集めるのが面倒」と先延ばしに。気づけば1年が経過。その間、施設に支払った金額は申請していれば必要なかった分だけで約70万円。

申請は遡って適用されません。「あのとき申請しておけば」と頭を抱えるご家族を、これまで何人も見てきました。

「いくらまでなら対象?」所得と預貯金の早見表

負担限度額認定証は所得と預貯金の両方の要件を満たす必要があります。世帯全員が市町村民税非課税であることが大前提です。

第3段階①年金収入80.9万円超〜120万円以下

所得要件
市町村民税非課税世帯で80万9千円超〜120万円以下
預貯金(単身)
550万円以下
預貯金(夫婦)
1,550万円以下

第3段階②年金収入120万円超

所得要件
市町村民税非課税世帯で120万円超
預貯金(単身)
500万円以下
預貯金(夫婦)
1,500万円以下
所得段階は「本人の合計所得+年金収入」で判定します(預貯金は本人+配偶者の合算)。

第2段階の目安:本人の年金が月7万円程度(年80.9万円以下)、単身で預貯金650万円以下、または夫婦で1,650万円以下
第3段階①の目安:本人の年金が月8〜10万円(年80.9万円超〜120万円以下)、単身で預貯金550万円以下、または夫婦で1,550万円以下
第3段階②の目安:本人の年金が月10万円超(年120万円超)、単身で預貯金500万円以下、または夫婦で1,500万円以下

※世帯全員が市町村民税非課税であることが大前提。これを満たさないと第4段階(軽減なし)です。

段階別 自己負担額(1日あたり)

居住費は部屋タイプによって変わります。

段階 多床室 従来型個室 ユニット型
個室的多床室
ユニット型
個室
第1段階 0円 380円 550円 880円
第2段階 430円 480円 550円 880円
第3段階① 430円 880円 1,370円 1,370円
第3段階② 430円 880円 1,370円 1,370円

食費は部屋タイプに関係なく段階で決まります。

段階 食費(1日) 月額目安(30日)
第1段階300円9,000円
第2段階390円11,700円
第3段階①650円19,500円
第3段階②1,360円40,800円

※認定証なしの食費は1日約1,445円(月43,350円)。

あなたの場合は月いくら?年いくら違う?

📊 ケース1:要介護4・ユニット型個室・第2段階(介護費1割負担)

介護サービス費(1割負担)26,580円
居住費26,400円
食費18,000円
日用品費10,000円
月額合計約81,000円

📊 ケース2:要介護5・多床室・第1段階(介護費1割負担)

介護サービス費(1割負担)26,130円
居住費0円
食費9,000円
日用品費10,000円
月額合計約45,000円

📊 ケース3:要介護5・ユニット型個室・認定なし第4段階(介護費1割負担)

介護サービス費(1割負担)28,650円
居住費(基準額)61,980円
食費(基準額)43,350円
日用品費10,000円
月額合計約143,180円

※すべて介護費1割負担で計算。介護保険負担割合証で「2割」「3割」と書かれている方は、介護サービス費が2倍・3倍になり、月額合計もその分加算されます。

同じ要介護5でも、ケース2とケース3では月額で約9万8千円・年間で117万円以上の差がつきます。これが「年100万円超の損」の正体です。

役所のページには載っていない「申請の落とし穴」

① 配偶者の世帯分離は意味がありません(同居家族の世帯分離は効くことも)

「夫が課税者だから世帯分離したら妻が対象になる?」という質問をよく受けます。配偶者については答えはNo。住民票上で世帯分離していても、配偶者の所得・預貯金は必ず合算判定されます(事実婚でも同じ)。

一方で、同居している子どもなど(配偶者以外の家族)の世帯分離は効果がある場合があります。同一世帯に課税者がいると対象外になりますが、子ども等を世帯分離して本人と配偶者だけの非課税世帯にできれば、要件を満たすケースがあります。「世帯分離した人がいる」という話の多くは、配偶者ではなく同居の子ども等を分離したケースです。

② 通帳のコピーは「すべての口座」が必要

「いつも使っているメインの通帳だけ」と思っている方が多いですが、本人と配偶者の全口座が対象です。窓口では「他に口座はありませんね?」と必ず聞かれます。後から発覚すると認定取消もあり得ますので、すべて正直に申告してください。

③ 1年ごとの更新が必要です

認定証の有効期間は毎年7月末まで。多くの自治体で6〜7月に更新案内が届きます。施設に入居中の方は、施設の相談員が気づいてご家族に連絡することが多いので大きな見落としはあまりありません。

ただし、ご家族の元に届いた更新通知が見落とされたまま施設にも連絡が入っていない、というケースは時折あります。更新が遅れるとその月は通常料金に戻るため、6〜7月は意識しておくと安心です。

タンス預金や子ども名義の口座への一時移動は、制度の不正利用にあたります。発覚した場合は認定取消・差額返還・場合によっては告発の対象になります。生命保険の解約返戻金が要件超過の原因になることもあるため、心配な方はあえて申請前に確認してください。

申請方法と必要なもの

申請窓口

お住まいの市区町村の介護保険担当課に申請します。郵送でも受け付けてくれる自治体が多いです。

必要なもの

有効期間と更新

認定証の有効期間は1年(毎年7月末まで)。継続して使うには毎年更新申請が必要です。多くの自治体では更新時期に案内が届きますが、自動更新ではないので注意してください。

よくある質問

特養ユニット型は本当に月14万円もかかりますか?
負担限度額認定証がない方(第4段階)の要介護4・ユニット型個室なら、介護費約26,580円+食費43,350円+居住費61,980円+日用品10,000円=月14万円程度が目安です。要介護5なら約14万3千円。これが認定証ありの第2段階なら月8万円程度に下がります。
申請しないと年間でいくら損する可能性がありますか?
ユニット型個室・要介護4で第2段階該当なら年間約72万円の差。要介護5で第1段階・多床室への切り替えも組み合わせると年間100万円以上の差になるケースもあります。申請しなければ何も戻ってきません。
夫婦で預貯金がいくらまでなら対象になりますか?
夫婦の場合、第1段階2,000万円・第2段階1,650万円・第3段階①1,550万円・第3段階②1,500万円以下です。本人と配偶者の預貯金を合算して判定されます。
単身(おひとり)の場合の預貯金額の上限は?
単身は第1段階1,000万円・第2段階650万円・第3段階①550万円・第3段階②500万円以下です。預貯金には現金・普通預金・定期預金・有価証券・投資信託などが含まれます。
配偶者と世帯分離していれば対象になりますか?
いいえ、配偶者は世帯分離をしていても必ず合算されます。同居家族については世帯分離で要件を満たせる場合がありますが、配偶者は別枠で必ず合算と覚えておいてください。
申請してから認定証はいつから使えますか?
申請月の1日にさかのぼって適用されるのが一般的です。月初に申請すると、その月の食費・居住費からすぐに軽減を受けられます。月末申請でもその月分は適用されますが、施設での精算手続きが煩雑になるため早めの申請が安心です。

まとめ:1日でも早く動いてください

負担限度額認定証は、申請しなければ1円も戻ってきません。「対象になるかわからない」「面倒だ」「あとでやる」で先延ばしにすると、その間の差額(月数万円〜10万円超)はそのままご家族の負担になります。

1か月遅れれば数万円、1年遅れれば数十万円〜100万円が消えます。本日中に1本電話するだけで、損失を止めることができます。

市区町村の介護保険窓口にこの一言で大丈夫です
「特養に入居中(または入居予定)です。
負担限度額認定証の申請をしたいです」

介護保険被保険者証と通帳を手元に。
必要書類とご本人の段階の見込みを教えてもらえます。

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