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2026年8月改定】介護施設から「サインしてください」と書類が届いた家族へ|現役ケアマネが解説

2026年5月23日公開|厚生労働省告示第88号(2026年3月13日公布)に基づき作成

2026年8月1日から、対象者は

月 約4,800

の負担増になります(食費+居住費の合計/30日換算)。
ただし対象は「第3段階②」の方だけ。それ以外は据え置きです。

はじめに|家族からの電話が止まらない5月でした

2026年の5月中頃、特養のケアマネの私の元に、数人のご家族から電話が入り始めました。

関係ないと思う話だと思うんですが… 請求書の封筒の中に、料金が上がるみたいな書類が入ってて。これ、何ですか?」

うちには関係あるの? 値上げって書いてあるけど、私の母は今のまま入所させてあげられるんでしょうか…」

関係なくても、この書類にサインして返送しないとダメなんですか?

「サインしてくださいって書いてあるけど、これって値上げに同意するってこと?

家族で他にやることはあるの? サインしたら、あとはお任せでいいんですよね?

「兄弟で出し合うのも、もう限界なんです。8月から月いくらになりますか?

こうしたご相談が、5月の請求書をお渡しした直後から、毎日のように続いています。

なぜこんなに混乱が起きているのか

実はあの書類、見出しを見ると「負担限度額認定証」「特定入所者介護サービス費」など、漢字ばかりの専門用語が並んでいて、読んだだけでは「自分に関係があるのか」がわからないんです。

しかも書類には「該当する方はサインを」と書いてある場合もあれば、「全員に同意のサインをいただきます」と書いてある場合もあって、施設や自治体によって運用が微妙に違います

その正体は、2026年8月1日から施行される介護保険の制度改正のお知らせです。

正式には「令和8年厚生労働省告示第88号」。2026年3月13日に厚生労働省から公布されました(介護保険最新情報Vol.1481)。

この記事でわかること

先に結論からお伝えします

項目 内容
値上げ対象 「利用者負担第3段階②」に該当する方のみ
据え置き 第1段階・第2段階・第3段階①の方は今までと同じ
値上げ幅 居住費 1日+100円(月+約3,000円)/ 食費 1日+30〜60円
第4段階の方 そもそも補足給付対象外。施設の基準費用額が変わる影響を受ける場合あり
同意書の意味 値上げの可否を問うのではなく「制度改正の説明を受けた確認

1. 「負担限度額」「補足給付」って何?

介護保険施設(特養・老健・介護医療院)に入所すると、毎月かかるお金は大きく3つに分かれます。

このうち、食費と居住費は所得の低い方には負担が大きすぎるので、所得や預貯金に応じて4段階(第1〜第3段階)に分けて、上限額(=負担限度額)を設けています。

本来の基準費用額と負担限度額の差額を介護保険から施設に支払うのが「特定入所者介護サービス費」、通称「補足給付(ほそくきゅうふ)」です。

この補足給付を受けるための証明書が、お手元にあるかもしれない「介護保険負担限度額認定証」です。

第4段階(補足給付対象外)の方には、そもそもこの認定証はありません。
「うちには認定証ない…」という方は、今回の改正の直接の対象外である可能性が高いです。

2. 自分の親はどの段階? 3つの質問で見分ける

質問1:世帯全員が市町村民税非課税ですか?

ここでいう「世帯」には、世帯分離している配偶者も含みます。

質問2:本人の年金収入+合計所得金額の合計は?

非課税年金(遺族年金・障害年金)も含めて判定します。

合計金額該当段階
生活保護受給中第1段階
老齢福祉年金受給中第1段階(要件あり)
82.65万円以下第2段階
82.65万円超〜120万円以下第3段階①
120万円超第3段階② ← 今回の値上げ対象

質問3:預貯金額は?

段階単身夫婦
第1段階1,000万円以下※2,000万円以下
第2段階650万円以下1,650万円以下
第3段階①550万円以下1,550万円以下
第3段階②500万円以下1,500万円以下

※生活保護受給者は預貯金要件なし

上記の上限を超えていたら、認定対象外(=第4段階扱い)になります。

「親の年金を生活費としてまるごと預貯金口座に入れていたら、いつの間にか預貯金が上限を超えていた」というケース、本当に多いです。
通帳の残高は、毎年一度はチェックしてください。

3. 【金額表】8月からいくら? 部屋タイプ別の早見表

厚生労働省告示第88号の数字をそのまま使った早見表です。

食費 1日あたり

段階2026年7月まで2026年8月から差額/日
第1段階300円300円±0
第2段階390円390円±0
第3段階①650円680円+30円
第3段階②1,360円1,420円+60円

居住費 1日あたり(第3段階②欄に注目)

部屋タイプ7月まで8月から月差額
多床室Ⅰ(特養等)430円530円+3,000円
多床室Ⅱ(老健・医療院/室料あり)430円530円+3,000円
多床室Ⅲ(老健・医療院/室料なし)430円430円±0
従来型個室(特養)880円980円+3,000円
従来型個室(老健・医療院)1,370円1,470円+3,000円
ユニット型個室的多床室1,370円1,470円+3,000円
ユニット型個室1,370円1,470円+3,000円

※第1段階・第2段階・第3段階①の居住費は据え置きです。

月額シミュレーション

📊 特養の多床室Ⅰ・第3段階②の方

食費(30日換算)4.1万円 → 4.3万円
居住費(30日換算)1.3万円 → 1.6万円
月の差額+約 4,800円

年間にすると約5.8万円のアップ。介護サービス費(1割負担分)はこの改正の対象ではありません。

4. 「多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」って何が違うの?

今回の改正で、これまで「多床室」と一括りにされていた区分が、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つに分けられました。

区分該当施設ポイント
多床室Ⅰ特養の多床室長期生活の場
多床室Ⅱ老健・医療院の多床室
(室料を徴収する場合)
「室料あり運用」の施設
多床室Ⅲ老健・医療院の多床室
(室料を徴収しない場合)
室料なし運用は据え置き

老健や介護医療院では、施設によって「室料を徴収するか・しないか」の運用が分かれており、これまでの一律基準では実態に合わないケースが出ていました。今回の改正は、その実態に即した負担調整を狙っています。

「うちの父は老健の多床室にいるけど、Ⅱ?Ⅲ?」と迷ったときは、施設の請求書の「居住費」欄を見てください。
室料を1日430円以上請求されている → 多床室Ⅱ(8月から530円)
室料の請求がない → 多床室Ⅲ(変わらず)

5. 同意書にサインする前にチェックしたい3つのこと

① 現在の段階と8月以降の段階が書いてあるか

書類の中に「現在お父様は第◯段階、8月からも第◯段階です」と明記されているのが理想です。記載がなければ、施設のケアマネかケースワーカーに必ず確認しましょう。

② 月額の変更幅が書いてあるか

「居住費が日◯円→◯円に変わります(月◯円増)」のような具体的な数字があるか確認。「制度が変わります」とだけ書かれている書類は不親切です。担当者に「うちの母の場合、月いくら上がりますか?」と直接聞いてOKです。

③ サインの意味が書いてあるか

ほとんどの場合、サインは「説明を受けたことの確認」です。「金額の変更を承諾します」というニュアンスで書かれているケースもありますが、いずれにせよサインをしない=制度から外れる、ということではありません

もし「サインしないと退所してもらう」のような圧があれば、それは施設側の説明ミスです。市町村の介護保険担当に相談してください。「サインしないと退所」は絶対にありません。

6. サインを返送したあと、家族に必要な手続きは?

冒頭でいただいた「サインしたらあとはお任せでいいんですよね?」というご質問。答えは、お任せ部分と、家族でやることの両方があります

✅ 施設・ケアマネが対応すること

⚠️ ご家族側でやっておきたいこと

① 毎年8月の負担限度額認定証の更新申請

負担限度額認定証の有効期間は最長1年(毎年8月1日〜翌年7月31日)。毎年7月頃に市町村から更新申請書が届くので、忘れず提出してください。

② 預貯金の通帳コピー提出

更新時には、本人と配偶者の全口座の通帳コピーが必要です。ネット銀行・証券・保険会社の積立も対象になることがあります。

③ 状況が変わったら段階変更届

下記が変わったら速やかに市町村へ届け出を:

④ 「気づいたら段階が変わって差額請求」を防ぐ

預貯金が上限を超えると、その時点で認定が無効になり、後日第4段階扱いで遡及請求されるケースがあります(数万円〜数十万円)。通帳残高は最低でも年に1回チェックを。

7. 新しい負担限度額認定証はいつ届く?

様式が変わります(多床室の3区分化に対応)

2026年8月以降に発行される認定証は、多床室がⅠ・Ⅱ・Ⅲに分けて書かれる新様式になります。

経過措置(厚労省通知)

つまり、いますぐ新しい認定証が届くわけではありません。更新月(多くの方は毎年8月)の時点で新様式に切り替わるイメージです。

よくある誤解:
❌「8月までに新しい認定証を取りに行かないと…」 → 不要です
❌「自分から申請書を取り寄せないと…」 → 通常は自治体から郵送されます
✅「いつもどおり、更新申請書が届いたら通帳コピーと一緒に返送」 → これでOK

8. 「払えなくなりそう」と感じたときの相談先

第3段階②の方で月+約4,800円。「今でもギリギリなのに…」というご家族からのご相談、本当に増えています。選択肢は意外とあります。一人で抱え込まず、まず相談してください。

① 施設のケアマネ・ケースワーカー

まずはここ。具体的な金額の試算や、施設内での減免制度(ある場合)について確認できます。

② 市町村の介護保険担当課

段階の判定に疑問があるとき、預貯金の解釈に迷うとき、まず聞くのはここです。

③ 高額介護サービス費

1ヶ月の介護サービス費の自己負担額が一定額を超えると、超過分が払い戻しになる制度。食費・居住費は対象外ですが、介護サービス費分は対象です。

④ 高額医療・高額介護合算療養費制度

1年間の医療費と介護費の合計が一定額を超えると払い戻しになる制度。入院と入所が両方ある方は特に確認を。

⑤ 社会福祉協議会の貸付制度

緊急で生活費が足りないときの貸付。

⑥ 生活保護の検討

預貯金が尽きてしまった場合、生活保護の対象になることもあります。施設に入っていても申請できます。

まとめ|慌てなくて大丈夫、でも放置はNG

この記事のポイント

「自分は関係あるの?」と迷ったら、請求書を出している施設のケアマネにひと言聞くのが一番早いです。

よくあるご質問(FAQ)

施設から渡された同意書にサインしないとどうなりますか?
サインの意味はほとんどの場合「制度改正の説明を受けたことの確認」です。サインしないからといって退所になることはありません。ただし、施設側が説明責任を果たした記録として求めるものなので、内容を理解した上でサインを返送するのが一般的です。納得できない部分がある場合は、施設のケアマネまたは市町村介護保険担当に確認してください。
値上げ対象になるのは誰ですか?
利用者負担「第3段階②」に該当する方のみが対象です。具体的には、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入+合計所得が120万円超、預貯金が単身500万円・夫婦1,500万円以下の方です。第1段階・第2段階・第3段階①の方は今までと同じ金額で据え置きです。
第3段階②に該当する人は月いくら上がりますか?
居住費が1日100円(月約3,000円)増、食費が1日60円(月約1,800円)増で、合計で月約4,800円のアップが目安です。年間にすると約57,600円の負担増となります。ただし老健・介護医療院で室料を徴収していない多床室(多床室Ⅲ)に入所中の方は、居住費は据え置きです。
多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いは何ですか?
多床室Ⅰは特養の多床室、多床室Ⅱは老健・介護医療院の多床室で室料を徴収する施設、多床室Ⅲは老健・介護医療院の多床室で室料を徴収していない施設を指します。これまで「多床室」とひとくくりだったものを、2026年8月から3つに細分化しました。自分の親がどれに該当するかは、請求書の居住費欄を見ると判別できます。
サインしたあとに家族でやるべき手続きはありますか?
毎年8月の負担限度額認定証の更新申請(通帳コピー提出を含む)、預貯金が大きく増減した時の届出、配偶者死亡時の段階変更届などが家族側の役割です。預貯金が上限を超えた状態を放置すると、後日数万円〜数十万円の差額請求が発生する可能性があるため、年に1回は通帳残高を確認することをおすすめします。

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出典・参考